必要書類の確認から理由書の作成まで、行政書士が支援します。
在留資格、在留期間、仕事、家族、納税、年金、健康保険。
永住許可申請では、多くの資料を集めるだけでなく、書類に記載された事実が互いに一致しているかを確認する必要があります。
日本語で理由書を書くことが難しい方には、母語などで作成した原稿やメモをもとに、本人の意思を損なわない日本語へ整える支援も行います。
永住許可申請では、住民票、課税証明書、在職証明書、申請書、理由書など、膨大な資料の提出が求められます。
しかし、単に書類を集めるだけでは不十分です。各資料に記載された「住所、職歴、家族関係、収入」などが互いに食い違っていないか、入念な整合性の確認が必要となります。
理由書は、申請者の人生を美談に仕立てる書類ではありません。
日本でどのように暮らしてきたのか。
なぜ日本に生活の本拠を置きたいのか。
永住許可後、どのように暮らしていくのか。
本人の事情を、申請書や証明資料と矛盾しない形で、審査担当者が確認できる日本語へ整えることこそが最も重要です。
最初から日本語で書こうとすると、本当に伝えたい内容が短い定型文になりがちです。
当研究所では、本人が最も表現しやすい言葉で作成した原稿やメモをもとに、必要に応じて通訳・翻訳を介しながら、日本語の理由書へ整えます。単なる直訳ではありません。年月、職歴、家族関係、収入などを申請資料と照合し、本人が話していない内容を勝手に加えず、行政の審査で確認しやすい文書にします。
2026年8月に公表された永住許可ガイドライン改定案では、原則として日本語教育の参照枠におけるB1相当以上の日本語能力、日本の制度や生活上のルールへの理解などを審査上の考慮要素とする方針が示されています。
改定案は、原則として2027年4月1日以降の申請から適用する内容です。ただし、2026年9月19日時点では改定案の段階であり、正式な内容は改定後のガイドラインを確認する必要があります。
許可されそうな言葉を勝手に付け加えることはしません。
税金や社会保険料の納付遅れ、長期出国、転職などがある場合、事実を隠さず、申請時期を含めて検討します。
永住許可は法務大臣の裁量によって判断されます。「必ず許可される」といった案内は行いません。
在留資格、在留歴、仕事、家族、公的義務の状況確認を行います。
※案件の難易度や家族同時申請の有無により変動します。初回相談時に正式な見積書を提示いたします。
永住許可申請前の確認項目、理由書を書く前に整理したい質問、文章の組み立て方、具体化の例を有料noteにまとめています。
※有料noteを購入した方が、購入日から6か月以内に当研究所へ永住許可申請サポートを正式に依頼した場合、記事の購入額を行政書士報酬から差し引きます。
必要書類がすべてそろっていなくても構いません。
現在の在留資格、在留年数、仕事、家族、納税や社会保険の状況など、分かる範囲から確認します。